概 要 厚生労働省の指針では、各都道府県における福祉サービス第三者評価事業の推進体制を整備するため、都道府県に一つ、推進機構を設置することになっております。 本県では、推進機構として「秋田県福祉サービス第三者評価推進委員会」(以下「推進委員会」という。)の名称で平成18年4月から設置しています。
委 員 推進委員会の委員は、次の各分野から選任された方で、県と協議のうえ県社協会長が委嘱します。(10名以内) @社会福祉に関する学識経験を有する者 A法律、財務・会計、医療、経営分野の学識経験者 B福祉サービス利用者又は利用者を支援する団体の代表者 C福祉サービス提供の事業に従事する者 D福祉サービス提供に関する指導担当行政関係者 E社会福祉に関する団体等の代表者
組織及び事業 推進委員会に、「認証委員会」と「基準等委員会」の小委員会を設置して、それぞれ次の事項について検討・実施します。 【認証委員会】 ・評価機関の認証及び取り消しについて ・評価事業への苦情等について ・評価事業に関する情報公開と普及・啓発について 【基準等委員会】 ・評価基準及び評価の手法について ・評価結果の公表について ・評価調査者の養成及び資質向上に向けた研修について
事務局 推進委員会の事務局を秋田県社会福祉協議会内に置き、推進委員長の指揮命令のもとに事務を遂行します。 □ 推進委員会設置要綱