| |
評価を行う機関は
|
|
評価を行う機関
法人格を有し秋田県内に事務所を設置しており、推進委員会から認証された団体等に限ります。
評価機関の認証期間は3年間で、更新することも可能です。
なお、評価機関の申請並びに更新に伴う認証には、推進委員会に対して申請及び認証手数料として105,000円(税込み)をお支払いいただきます。
□ 第三者評価機関認証要綱
□ 第三者評価機関認証実施要領
|
|
評価機関になるには
評価機関として認証を受けたい場合は、「秋田県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」及び「秋田県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」に規定する要件を満たし、認証申請書(様式1)に必要資料を添付して推進委員会あて提出してください。
認証要件(抜粋)
(1)法人格を有し、秋田県内に事務所等を設置していること
(2)同一法人内で、評価を行おうとする福祉サービスを提供していないこと
(3)次の要件を満たす調査者をそれぞれ1名以上確保していること
ア 組織管理運営業務を3年以上経験した者、又はこれと同等の能力を 有していると認められる者
イ 福祉、医療、保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、当該業務 を3年以上経験した者、又はこれと同等の能力を有していると認め られる者
(4)推進委員会が実施する調査者養成研修を修了していること
(5)苦情受付担当者や苦情解決委員会の設置など、事業者等からの苦情
等への対応体制を整備していること。
など
※認証要件の詳細は「秋田県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」及び
「秋田県福祉サービス第三者評価機関認証実施要領」を参照してください。
|
|
評価機関をみる ⇒ 評価機関一覧
|
各種様式
|
|
|
評価機関申請に伴う規程等(ひな型)
|
|
□ 福祉サービス第三者評価事業実施規程(ひな型) |
|
 |
|
□ 福祉サービス第三者評価の手法に関する規程(ひな型) |
|
 |
|
□ 守秘義務に関する規程(ひな型) |
|
 |
|
□ 倫理規程(ひな型) |
|
 |
|
□ 福祉サービス第三者評価委託契約書(ひな型) |
|
 |
|
□ 評価結果公表同意書(ひな型) |
|
 |
|
□ 評価料金の算定についての考え方 |
|
 |
|
|