秋田県福祉サービス第三者評価
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 第三者評価の手法

 評価の手法

本県における第三者評価の手法は、@書面調査、A訪問調査、B利用者アンケートにより行います。

@書面調査
 第三者評価を受ける事業者が、推進委員会が定める第三者評価基準項目に基づき実施した自己評価の結果及び基本情報調査票のほか、30種類以上の関係資料を評価機関に提出します。評価機関は、事前に提出された資料に基づき調査を行います。
 なお、自己評価は、原則として第三者評価を受ける事業者に所属する職員の協議に基づいて実施するものです。

A訪問調査(2日間)
 書面調査及び利用者アンケートの集計・分析結果を基に、調査者が事業者を訪問して第三者評価基準項目に沿った書類の確認、職員へのヒアリング、事業所内及びサービス実施状況の観察により調査を行います。
 なお、訪問調査は2日間とします。

B利用者アンケート
 原則としてすべての利用者又は家族を対象に、主に利用者の意向を把握することを目的として、推進委員会が定める様式により行います。

 評価を受ける

 事業者が自ら評価機関を選択し、両者合意(契約)のうえ評価を行いますが、受審料など評価機関により異なりますので、評価機関一覧を参考にしてください。

 第三者評価全体の流れと訪問調査のモデルスケジュール

 □ 第三者評価標準的な流れ
 □ 訪問調査スケジュール
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 関係諸様式

 □ 自己評価票
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 □ 基本評価項目の判断基準
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 □ 内容評価項目の判断基準
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 □ 基本情報調査票
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 □ 事前提出資料一覧
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 □ アンケート
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