平成18年度の介護保険制度改正により、新たなサービスとして「地域密着型サービス」が創設され、中でも「認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)」と「小規模多機能型居宅介護事業所」には、 年1回の外部評価が義務付けられています。 本会は、県から指定された評価機関として外部評価を実施しています。 地域密着型サービス外部評価業務実施要領
事業所が自らのサービスを点検(評価)し、また外部評価 結果と比較して、自らのサービスの特徴や改善点を明らかにしたうえで、より良いサービ ス提供に繋げるための努力が求められます。 そのため、すべての事業所に年1回のサービス評価が義務付けられています。
1.利用者と家族の安心・満足を図る 2.サービスの質を高める 3.事業所を選択する際の客観的な情報とする 4.事業所に対する社会的信頼を高める
自己評価 秋田県が定める自己評価基準55項目により、事業所が自己点検(評価)を 行います。 外部評価 秋田県が定める外部評価20項目により、評価調査員が訪問して調査します。 利用者、家族等アンケート 利用者の立場からみた事業所での生活やサービス内容についての12項目を 伺います。
評価調査員 認知症に関する十分な知識と経験を有し、外部評価調査員養成研修を修了した調査員 35名を確保しています。 1回の訪問調査は2名体制(主任調査員と調査員)で実施します。 評価審査委員会 評価調査員がまとめた調査報告書を事業所に提示し、その内容に意見等がある 場合は、認知症介護に関する学識経験者等からなる評価審査委員会の審査を経て評価 を決定します。