目 的 社会福祉事業者が提供する福祉サービスの質を、公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から評価を行います。 それにより、個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけるとともに、評価の結果を公表することにより、利用者が適切に福祉サービスを選択するための情報とします。
経営者の責務及び事業の位置付け 社会福祉法第78条第1項では、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供するサービスの質の評価その他の措置を講ずることにより、利用者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」とあり、社会福祉事業経営者が第三者評価を受けることは、福祉サービスの質の向上のための措置の一環です。 したがって、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するための事業です。
国の責務 社会福祉法第78条第2項では、「国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない」とあり、第三者評価事業の普及促進等は国の責務です。