低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、就労に必要な技術習得のための資金、就学に必要な資金、住宅の改修に必要な資金、その他一時的に必要な資金等を低金利または無利子で貸付ける制度です。
貸付とともに、民生委員を通じ必要な相談支援を行うことで、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進、社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
ご相談・お申し込みは、お住まいの市町村社会福祉協議会へ(※ページ下部参照)
平成27年4月1日から、生活困窮者自立支援制度が施行されたことに伴い、生活福祉資金貸付制度の一部見直しが行われました。
その中で、総合支援資金、緊急小口資金、臨時特例つなぎ資金の貸付申請にあたり、原則として生活困窮者自立支援制度による自立相談支援事業の利用が要件化されました。
生活困窮者自立支援制度の概要及び各市町村の相談窓口はこちらです。 制度の概要 県内の自立相談支援機関
東日本大震災等により被災された世帯に対して、当面の生活に必要な資金を貸付し、生活の復興を支援します。
就職氷河期世代等の自立を図ることを目的に、自立に向けた技能習得必要な経費や、
その期間中の生計を維持するために必要な経費を貸付けします。
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