社協からのお知らせ

令和5年7月14日からの大雨により被災された世帯が利用可能な生活福祉資金貸付制度を御案内します。相談窓口は、お住いの市町村社会福祉協議会となります。


なお、災害救助法が適用されない地域で被害を受けた世帯、災害救助法が適用される地域であっても「災害弔慰金の支給に関する法律の災害援護資金」の貸付対象とならない世帯であって、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯(療養・介護を要する高齢者がいる世帯)に該当する世帯が貸付の対象になります。

市町村社会福祉協議会連絡先