Loan system 貸付制度
保育士貸付制度
この制度は、全国の指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金、入学準備金及び就職準備金(以下総称して「修学資金」という。)を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを 目的とするものです。
保育士を目指す方を応援する制度です。
ぜひご利用ください!
貸付内容
この資金は秋田県における保育士の確保を図るため、都道府県知事が指定する保育士養成施設(以下「養成施設」という。)に在学し、卒業後、保育士登録を行い、秋田県内(※)において児童の保護等の業務(以下「保育業務」という。)に従事しようとする方に無利子で貸付ける資金です。
養成施設を卒業後、1年以内に秋田県内(※)において保育業務に従事し、かつ、引き続き3年間従事した場合は返還債務の全部を免除するほか、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部又は一部が免除されることがあります。
(※)国立児童自立支援施設等で従事する場合、一部県外も含みます。
保育士修学資金―貸付・返還の手引き―より
貸付対象者
次の全ての条件を満たす方が対象です。
(1) 全国の養成施設に令和8年4月に在学している方で、卒業後、保育士登録を行い、秋田県内の保育所・認定こども園・預かり保育をしている幼稚園等で保育業務に従事しようとする方。
(2)優秀な学生であって、かつ、世帯の経済状況等から真に修学資金の貸付が必要と認められる方。
(3)他の都道府県の保育士修学資金を借り受けていない方。
貸付金額
○修学資金…月額5万円(一人当たり通算120万円・貸付期間が1年の場合は60万円を上限とします。)
○入学準備金…20万円(初回交付時に合わせて交付します。)※2年生以上は、対象外とします。
○就職準備金…20万円(最終回交付時に合わせて交付します。)
また、月額の貸付を受けていない場合でも、最終学年の開始時(4年制の場合は、4年開始時、2年制の場合は2年開始時)に、就職準備金のみ貸付を受けることができます。申請は卒業年次のみとなります。
返還免除条件
保育士養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、秋田県内の保育所等で3年間継続して保育業務に従事した場合は返還が免除されます。
※国立児童自立支援施設等において従事する場合、業務従事期間が5年間となる地域があります。
申請方法
申請書類は、在学する保育士の養成施設を通して、申請してください。
申込にあたってのお願い
≪申請期限≫
申請の期限は、2026年6月26日(金)としていますが、申込多数となることが予測されるため、できるだけ2026年6月12日(金)までに書類の提出をお願いいたします。
留意事項
(1)在学する保育士の養成施設を経由して、秋田県社会福祉協議会に提出となります。 (2)貸付を決定する審査があります。貸付に必要な要件を満たしていない場合や、申請者多数の場合は、貸付できないことがあります。
(3)修学資金・入学準備金の貸付金額は、学則上の授業料・入学金その他費用とします。
(4)新入生の貸付期間は、24ヶ月としますが、2年生以上は12ヶ月または24ヶ月となります。(3年制、4年制の養成施設の貸付期間は、修学資金の総額の範囲内で延長することができます。)
(5)本貸付制度では他の奨学金(貸与型・給付型)との併給を禁止しておりませんが、他団体の奨学金では併給を禁止している場合もあります。各団体にお問合せください。
(6)「高等教育の修学支援新制度」(授業料減免)を利用する場合、養成施設が学則に定める授業料等から減免額を差し引いた額が交付額となります。
申請書類
手続きに必要な書類は次のとおりです。
①保育士修学資金 貸付申請書 (第1号様式)
②養成施設長の推薦状 (第2号様式)
③直近に在学していた学校(高等学校等)の成績証明書
2年生以上は、養成施設の成績証明書
④住民票(世帯全員、世帯主・続柄・本籍地記載、マイナンバーなし)(発行後3ヵ月以内)
⑤申請者と生計を一にする世帯全員の収入と所得を証明する書類 ※
※当年度の市(町村)・県民税 所得・課税証明書
自営業の方は、確定申告書の写し
⑥入学時に45歳以上で離職して2年以内の場合は、離職を証明する書類 ⑦連帯保証人の住民票(本人のみ、マイナンバーなし)、収入を証明する書類(⑤参照)
⑧返信用封筒(角2サイズ) (返送先の住所・氏名を明記し、180円分の切手を貼付けたもの)
返還猶予(保育業務従事)期間
貸付・返還の手引きP.13別表「修学資金の返済債務の免除に係る対象業務」記載の事業所で保育業務を秋田県内(過疎地域又は豪雪地帯)で3年間従事した場合、返還免除になります。※募集年度によって異なります。
平成29年度募集~令和2年度募集貸付者
過疎地域:秋田市、潟上市、大潟村を除く22市町村及び秋田市の一部(旧河辺町)
令和3年度募集~令和4年度募集貸付者
過疎地域:秋田市、潟上市、大潟村を除く22市町村及び秋田市の一部(旧河辺町)、潟上市の一部(旧昭和町、旧飯田川町)
令和5年度募集貸付者~
豪雪地帯:秋田県全域
チラシ
貸付・返還の手引き
実施要綱
運営要領
過去の募集要項、貸付・返還の手引き
お問い合わせ・お申込み
社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉人材センター
〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5(秋田県社会福祉会館5階)
TEL 018-864-3500 FAX 018-864-2877


