Loan system 貸付制度

保育士貸付制度

この制度は、全国の指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対する修学資金、入学準備金及び就職準備金(以下総称して「修学資金」という。)を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを 目的とするものです。
保育士を目指す方を応援する制度です。
ぜひご利用ください!

イラスト:保育士貸付制度

貸付内容

この資金は秋田県における保育士の確保を図るため、都道府県知事が指定する保育士養成施設(以下「養成施設」という。)に在学し、卒業後、保育士登録を行い、秋田県内(※)において児童の保護等の業務(以下「保育業務」という。)に従事しようとする方に無利子で貸付ける資金です。

養成施設を卒業後、1年以内に秋田県内(※)において保育業務に従事し、かつ、引き続き3年間従事した場合は返還債務の全部を免除するほか、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部又は一部が免除されることがあります。

(※)国立児童自立支援施設等で従事する場合、一部県外も含みます。

保育士修学資金―貸付・返還の手引き―より

貸付対象者

次の全ての条件を満たす方が対象です。

(1) 全国の養成施設に令和7年4月に在学している方で、卒業後、保育士登録を行い、秋田県内の保育所・認定こども園・預かり保育をしている幼稚園等で保育業務に従事しようとする方。
(2)優秀な学生であって、かつ、世帯の経済状況等から真に修学資金の貸付が必要と認められる方。
(3)他の都道府県の保育士修学資金を借り受けていない方。

貸付金額

○修学資金…月額5万円(一人当たり通算120万円・貸付期間が1年の場合は60万円を上限とします。)
○入学準備金…20万円(初回交付時に合わせて交付します。)※2年生以上は、対象外とします。
○就職準備金…20万円(最終回交付時に合わせて交付します。)
また、月額の貸付を受けていない場合でも、最終学年の開始時(4年制の場合は、4年開始時、2年制の場合は2年開始時)に、就職準備金のみ貸付を受けることができます。申請は卒業年次のみとなります。

返還免除条件

保育士養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、秋田県内の保育所等で3年間継続して保育業務に従事した場合は返還が免除されます。
※国立児童自立支援施設等において従事する場合、業務従事期間が5年間となる地域があります。

申請方法

申請書類は、在学する保育士の養成施設を通して、申請してください。

申込にあたってのお願い

留意事項

(1)貸付を決定する審査があります。貸付に必要な要件を満たしていない場合や、申請者多数の場合は、貸付できないことがあります。
(2)修学資金・入学準備金の貸付金額は、学則上の授業料・入学金その他費用とします。
(3)新入生の貸付期間は、24ヶ月としますが、2年生以上は12ヶ月または24ヶ月となります。(3年制、4年制の養成施設の場合も24ヶ月)
(4)本貸付制度では他の奨学金(貸与型・給付型)との併給を禁止しておりませんが、他団体の奨学金では併給を禁止している場合もあります。各団体にお問合せください。
(5)「高等教育の修学支援新制度」(授業料減免)を利用する場合、養成施設が学則に定める授業料等から減免額を差し引いたのちも、自己負担額が生じる場合のみ保育士修学資金貸付制度の利用が可能となります。
(6)「高等教育の修学支援新制度」の利用が決定した場合や減免金額が変更された場合、契約後であっても貸付金額を変更します。

申請書類

手続きに必要な書類は次のとおりです。

①保育士修学資金 貸付申請書 (第1号様式)※収入印紙200円貼付
②養成施設長の推薦状 (第2号様式)
③養成施設の在学証明書
④直近に在学していた学校(高等学校等)の成績証明書
※2年生以上は、養成施設の成績証明書(中高年離職者は、就学意欲・就労意思確認書、職務経歴書)
⑤住民票(世帯全員の写し)※発行後3ヵ月以内のもの
⑥申請者と生計を一にする申請者の生活を支える世帯全員の収入と所得を証明する書類(令和7年度 市(町村)・県民税 所得・課税証明書)
※令和6年中の収入額の記載があるもの
※自営業の方は、確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの)も添付 ※源泉徴収票(写)のみでは足りません。
⑦連帯保証人の収入を証明する書類(⑥参照)
※⑥で同じ内容の提出がある場合は、1部のみの提出で可とする。
⑧生活保護受給世帯の方は福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書
⑨角2サイズの返信用封筒(返送先の住所・氏名を明記し、530円(180円+350円)分の切手を貼付けたもの)
⑩申請者が児童養護施設等の入所している児童等であって、法定代理人を保証人とすることができないやむを得ない事情がある場合には、別の者を保証人とする児童養護施設等の施設長の意見書
⑪「高等教育の修学支援新制度」利用状況調査票

返還猶予(保育業務従事)期間

貸付・返還の手引きP.13別表「修学資金の返済債務の免除に係る対象業務」記載の事業所で保育業務を秋田県内(過疎地域又は豪雪地帯)で3年間従事した場合、返還免除になります。※募集年度によって異なります。

平成29年度募集~令和2年度募集貸付者
過疎地域:秋田市、潟上市、大潟村を除く22市町村及び秋田市の一部(旧河辺町)

令和3年度募集~令和4年度募集貸付者
過疎地域:秋田市、潟上市、大潟村を除く22市町村及び秋田市の一部(旧河辺町)、潟上市の一部(旧昭和町、旧飯田川町)

令和5年度募集貸付者~
豪雪地帯:秋田県全域

チラシ

募集要項

貸付・返還の手引き

実施要綱

運営要領

過去の募集要項、貸付・返還の手引き

お問い合わせ・お申込み

社会福祉法人秋田県社会福祉協議会
秋田県福祉保健人材・研修センター

〒010-0922 秋田市旭北栄町1-5(秋田県社会福祉会館5階)
TEL 018-864-3500 FAX 018-864-2877

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月曜日から金曜日 8:30~17:00

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ファックスでのお問い合わせ

FAX 018-864-2877

Access アクセス

徒歩の場合

  1. 秋田駅から広小路を千秋公園方面へ
  2. 突き当たりを右折
  3. 左折して1丁目橋へ
  4. 直進して秋田天王線手前、徒歩25分

バスをご利用の場合

  • 中央交通バス「山王十字路」下車、徒歩3分
  • 中央交通バス「山王二丁目」下車、徒歩3分
イラスト:秋田県社会福祉会館までの道のり地図
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