令和5年度秋田県介護サービス情報の公表に係る報告、調査及び公表計画

介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の2の3に規定する「介護サービス情報の報告に関する計画」、第37条の5第1項に規定する「調査事務に関する計画」及び第37条の11において準用する第37条の5第1項に規定する「情報公表事務に関する計画」を、次のとおり定める。

令和5年5月29日
秋田県社会福祉協議会 会長 佐藤 博身

1 計画の基準日

 令和5年1月1日

2 計画の期間

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの1年間

3 報告、調査及び情報公表の対象となる介護サービス事業者

  1. 介護サービス情報の公表の対象事業所は、厚生労働省令で定めるサービスの指定若しくは許可を受けている事業所又は施設であって、計画の基準日前の1年間において提供を行った介護サービスに係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円を超えるもの及び新たに指定若しくは許可を受けようとする事業所等とする。ただし、基準日以降に指定又は許可を受けた新規事業所等の運営情報については、報告、調査及び公表の対象としない。
  2. 前項にかかわらず、新規指定事業所等が運営情報の報告、調査及び公表を希望する場合はこれを妨げない。
  3. ①にかかわらず居宅介護サービス費等として支払いを受けた金額が100万円以下の事業所等が基本情報並びに運営情報の報告、運営情報の調査及び基本情報並びに運営情報の公表を希望する場合、または基本情報の報告及び公表を希望する場合はこれを妨げない。
  4. 運営情報の調査は、知事が別に定める指針に従い行う。

4 報告、調査及び情報公表の対象となる介護サービス及び一体的な報告及び調査を行う介護サービスの区分

  1. 訪問介護、夜間対応型訪問介護
  2. 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
  3. 訪問看護、介護予防訪問看護、指定療養通所介護
  4. 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
  5. 通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、指定療養通所介護、地域密着型通所介護
  6. 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、指定療養通所介護
  7. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))、介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(外部サービス利用型))、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
  8. 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)、介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)、特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))、介護予防特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム(外部サービス利用型))、地域密着型特定施設入居者生活介護(軽費老人ホーム)
  9. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅))、介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅))、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅(外部サービス利用型)))、介護予防特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅(外部サービス利用型)))、地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅))
  10. 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売
  11. 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
  12. 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
  13. 居宅介護支援
  14. 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  15. 介護老人保健施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
  16. 介護療養型医療施設、短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)、介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
  17. 介護医療院、短期入所療養介護(介護医療院)、介護予防短期入所療養介護(介護医療院)
  18. 定期巡回・随時対応型訪問看護介護、訪問看護、介護予防訪問看護、指定療養通所介護
  19. 看護小規模多機能型居宅介護、訪問看護、介護予防訪問看護、指定療養通所介護

5 報告の提出先

秋田県介護サービス情報指定情報公表センター

(指定有効期間:令和5年4月1日~令和10年3月31日)
(法人名)社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
(法人及び公表センター所在地)秋田市旭北栄町1番5号(秋田県社会福祉会館内)
(電話番号)018-824-3888

6 報告の受理の開始及び期限

報告の受理は、計画の基準日以降報告計画の期間内とし、調査対象事業所は調査日の3週間前、報告のみの事業所は、報告計画月15日を提出期限とする。また、受理の開始は、それぞれの提出期限の2週間前とする。

新たに介護サービスの提供を開始しようとする事業所については、介護サービスの提供を開始しようとするときに報告するものであるが、本県においては、指定情報公表センターで各事業所の指定年月日にあわせて報告の提出期限を設定し、通知する。

7 事業者ごとの報告・調査の時期

計画の基準日以降調査計画の期間内(別表-調査・報告・公表計画表のとおり。)

8 調査を行う指定調査機関の名称

事業者に対し、調査を行う指定調査機関は以下のとおりとし、調査を担当する事業所は、別表-調査・報告・公表計画表のとおりとする。

指定調査機関

(指定有効期間:令和5年4月1日~令和10年3月31日)
(法人名)社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会
(法人及び調査機関所在地)秋田市旭北栄町1番5号(秋田県社会福祉会館内)
(電話番号)018-824-3888

9 事業者ごとの公表の時期

 計画の基準日以降公表計画の期間内とする。(別表-調査・報告・公表計画表のとおり。)

10 計画の変更

報告、調査公表の対象として別表の計画表に記載された事業所が、記載された提出期限または調査実施月に報告又は調査を行うことができない場合、及び計画を変更する場合には、別に示す様式により、公表センターに対し計画の変更を申し出ることができる。
公表センターはその申し出内容を確認し、その理由がやむを得ないものであると認められる場合には、当該事業所に係る計画を変更し、当該事業所及び担当する指定調査機関に対し、通知する。

11 計画の管理

公表センターは計画の進捗状況等の管理を行い、計画に関する事業所からの申し出等を受け付け、適宜計画の変更等の対応を行う。

また、計画の変更等が生じた場合は、公表センターは秋田県知事に報告する。

12 介護サービス情報の更新・変更の取り扱い

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)別表第1に係る情報の内容に変更があった場合には、事業者の報告に基づき、公表センターは、公表されている内容を速やかに更新・変更する。ただし、記載内容の時期を特定して記入するもの(従業者の状況、提供実績等)は除く。

13 是正命令等を受けた事業者に係る介護サービス情報の取り扱い

秋田県知事から、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第4項の規定に基づく報告、報告の内容の是正又は調査を受けることを命じられた事業者に係る介護サービス情報については、秋田県知事の指示により、調査又は公表を行うこととする。

なお、その際の報告期限又は調査及び公表の時期については、当該命令において別に定める。

令和5年度の報告・調査・公表計画は以下の通りです。

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