Q1:返還猶予期間中に従事先を変更しても、返還猶予は継続できますか?
A1:-貸付・返還の手引き-P13.別表「修学資金の返還債務の免除に係る対象業務(例示)」に記載された業務に従事される場合は、返還猶予は継続できます。
第11号様式の「業務従事期間証明書」、
第12号様式の「業務従事先変更届」、
第10号様式の「業務従事届」を提出してください。
様式は、本会ホームページよりダウンロードできます。
Q2:現在、過疎地域で従事しているため、返還猶予期間は3年ですが、途中で過疎地域ではない事業所に従事した場合、返還猶予期間はどうなりますか?
A2:過疎地域での従事期間と合わせて、返還猶予期間が5年となります。
Q3 返還猶予期間中に産休・育休を取得した場合の返還猶予期間はどうなりますか?
A3:産休・育休期間を抜いて、5年間(ただし、過疎地域は3年間)従事されると返還免除となります。
*在職中の方は、
産休開始後すぐに「産休・育休証明書(見込)」、第6号様式の「異動届」を提出してください。
育休終了後すぐに「産休・育休証明書」を提出してください。
*産休・育休を利用しなかった方(退職された方)も、産休・育休と同じ扱いとなりますので、
休職後すぐに「休職・復職届(産休、育休)」、「母子手帳の写し」、第6号様式の「異動届」、第11号様式の「業務従事期間証明書」を提出してください。
復職後に「休職・復職届(産休・育休)」、第10号様式の「業務従事届」を提出してください。
*業務従事先を変更したら、第12号様式の「業務従事先変更届」を提出してください。
様式は、本会ホームページよりダウンロードできます。