社会福祉法第1条(目的)

この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。

社会福祉法第2条(定義)

この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
※ 以下省略第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業の詳細については「社会福祉法第2条における福祉サービスとは」に記載

社会福祉法第81条(都道府県社会福祉協議会の行う福祉サービス利用援助事業等)

都道府県社会福祉協議会は、第百十条第一項各号に掲げる事業を行うほか、福祉サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内に必要な事業を行うともに、これと併せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行うものとする。

社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者による苦情の解決)

社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

社会福祉法第83条(運営適正化委員会)

都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービス利用に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

社会福祉法第84条(運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言)

運営適正委員会は、第八十一条の規定により行なわれる福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するために必要があると認められるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

2 福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。

社会福祉法第85条(運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等)

運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

2 運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。

社会福祉法第86条(運営適正化委員会から都道府県知事への通知)

運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行為が行われているおそれがあると認められるときは、都道府県知事に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

社会福祉法第87条(政令への委任)

この節に規定するもののほか、運営適正化委員会に関し必要な事項は、政令で定める。