運営適正化委員会とは

社会福祉事業の基本的な事項を定めている「社会福祉法」という法律の中に、その目的とは「福祉サービス利用者の利益の保護」を図ることとし(第1条)、社会福祉事業の経営者は「提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」(82条)ことになっております。

また、各都道府県社会福祉協議会に、福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業 第81条)の適切な運営の確保と、福祉サービスの苦情を適切に解決するために「運営適正化委員会」を置く(第83条)ことを定めています。

設置の目的

運営適正化委員会は利用者の立場に立った社会福祉制度が構築されたことに伴い、福祉サービス利用者の利益を保護することを目的としています。

事業内容

  1. 福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)の事業者に対する運営監視、必要な助言、現地調査又は勧告等を行ないます。
  2. 福祉サービスに関する苦情解決のための相談、助言、調査及びあっせんを行います。
  3. 福祉サービスの利用者の処遇において不当な行為が行なわれているおそれがあると認められる場合は、県知事へ通知を行ないます。

相談窓口のご案内

介護保険に係る苦情・相談については、市町村が総合的な窓口になっておりますので、要介護認定・利用料等基本的な部分に関することは、市町村役場へお申し出ください。

また、介護サービスに係る苦情・相談については、秋田県国民健康保険団体連合会でも受け付けています。

介護保険に係る苦情・相談各市町村役場 各介護保険課、福祉課又は福祉係まで
介護サービスに係る苦情・相談秋田県国民健康保険団体連合会
電話番号:018-883-1550