社会福祉法第2条における第1種社会福祉事業
生活保護法
- 以下の施設を経営する事業
- 救護施設
- 更生施設
- 生活保護法第三八条第五項に規定する授産施設
- 生活困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 生活困難者に対する助葬事業
児童福祉法
- 以下の施設を経営する事業
- 乳児院
- 母子生活支援施設
- 児童養護施設
- 知的障害児施設
- 知的障害児通園施設
- 盲ろうあ児施設
- 肢体不自由児施設
- 重症心身障害児施設
- 情緒障害児短期治療施設
- 児童自立支援施設
老人福祉法
- 以下の施設を経営する事業
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム
身体障害者福祉法
- 以下の施設を経営する事業
- 身体障害者更生施設
- 身体障害者療護施設
- 身体障害者福祉ホーム
- 身体障害者授産施設
- 身体障害者福祉工場
知的障害者福祉法
- 以下の施設を経営する事業
- 知的障害者更生施設
- 知的障害者授産施設
- 知的障害者福祉ホーム
- 知的障害者通勤寮
- 知的障害者福祉工場
売春防止法
- 以下の施設を経営する事業
- 婦人保護施設
社会福祉法
- 授産施設を経営する事業
- 社会福祉法第二条に規定する授産施設(事業授産施設)
- 生活福祉資金貸付事業
- 生活に関する相談に応ずる事業
社会福祉法第2条における第2種社会福祉事業
児童福祉法
- 児童居宅介護等事業
- 児童ディサース事業
- 児童短期入所事業
- 障害児相談支援事業
- 児童自立支援事業
- 放課後児童健全育成事業
- 児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
- 以下の施設を経営する事業
- 助産施設
- 保育所
- 児童厚生施設(児童館)
- 児童家庭支援センター
老人福祉法
- 老人居宅介護等事業
- 老人ディサービス事業
- 老人短期入所事業
- 痴呆対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)
- 以下の施設を経営する事業
- 老人ディサービスセンター
- 老人短期入所施設
- 老人福祉センター
- 老人介護支援センター
身体障害者福祉法
- 身体障害者居宅介護等事業
- 身体障害者ディサービス事業
- 身体障害者短期入所事業身
- 身体障害者相談支援事業
- 手話通訳事業
- 身体障害者生活訓練等事業
- 身体障害者の更生相談に応ずる事業
- 以下の施設を経営する事業
- 身体障害者福祉センター
- 補装具製作施設
- 視聴覚障害者情報提供施設
- 盲導犬訓練施設
知的障害者福祉法
- 知的障害者居宅介護等事業
- 知的障害者ディサービス事業
- 知的障害者短期入所事業
- 知的障害者地域生活援助事業
- 知的障害者相談支援事業
- 知的障害者の更生相談に応ずる事業
- 以下の施設を経営する事業
- 知的障害者ディサービスセンター
母子及び寡婦福祉法
- 母子家庭居宅介護等事業
- 寡婦居宅介護事業
- 父子家庭居宅介護等事業
- 以下の施設を経営する事業
- 母子福祉センター
- 母子休養ホーム
社会福祉法
- 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
- 生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業
- 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法に規程する介護老人保健施設を利用させる事業
- 隣保事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 上記の事業に関する連絡又は助成を行なう事業
精神保健及び精神障害福祉に関する法律
- 以下の施設を経営する事業
- 精神障害者生活訓練施設
- 精神障害者授産施設
- 精神障害者福祉ホーム
- 精神障害者地域生活支援センター
- 精神障害者福祉工場
- 以下の精神障害者地域生活支援事業
- 精神障害者居宅介護等支援事業
- 精神障害者短期入所事業
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業以外で想定される福祉サービス
- 有料老人ホーム
- 認可外保育所(へき地保育所含)
- 共同作業所
- 非営利有償ホームヘルプ実施団体
- 緊急一時保護事業
- 民間事業者による入浴サービス
- 休養ホーム
- 食事サービス
- 移送サービス